薬事法について
薬事法では、こうした誇大な広告を含め、健康食品での医薬品的な効能・効果をうたうことを禁止しています。
そもそも、健康食品に関わる薬事法は、国民の健康を積極的に維持し、向上をはかるものではなく、偽物などの国民の健康を害する被害などを規制することを目的にされています。
違う言い方をすれば、悪徳業者を取り締まるための法律だと言えるでしょう。
薬局は調剤をメインに行う調剤薬局や門前薬局のことだけを指すものでなく、調剤室を備えるなど条件を満たして薬局開設許可を受けていれば、ドラッグストアも薬局といえる。
悪徳業者ばかりでなく、本当に体に良いものを臨床実験を重ねて、自信を持って販売している業者もいます。しかし、残念なことに悪徳業者がいることも事実です。
また、悪徳業者ではなくても薬事法を知らずに広告を載せ、それが引っかかってしまうということもあるでしょう。
薬事法で健康食品を取り締まるのは、医薬品的な効能効果をうたって消費者に過大な期待を抱かせ、医薬品と誤認させて適正な医療を受ける機会を失わせてしまい、結果として病気を悪化させる可能性があるからだと言われています。
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