薬事法違反
薬事法違反で一番多いのはやはり健康食品の広告でしょう。健康食品の広告を見ると、○○に効くとか、○○の病気に効果があるなどといった文言を見たことはありませんか?そうした表示は薬事法に違反するものになります。健康食品はあくまでも食品であり、医薬品ではないため薬効は期待できません。
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そのため、薬効があるかのような表現をしていると薬事法違反となってしまうのです。健康食品が医薬品に該当するのは、医薬品として使用されている成分を含むものや医薬品的な効能効果をうたったもの、アンプルなどの医薬品的な形状のもの、そして医薬品的な用法容量をうたったものになります。広告以外にも無承認の医薬品を販売目的で貯蔵していたことが発覚したり、違法ドラッグを輸入販売したことで薬事法違反で逮捕されています。
薬局は調剤をメインに行う調剤薬局や門前薬局のことだけを指すものでなく、調剤室を備えるなど条件を満たして薬局開設許可を受けていれば、ドラッグストアも薬局といえる。
他には、健康食品をがんに効くとうたって販売した2人が逮捕されたり、免疫力がアップするとうたい広告を出した食品販売会社の役員が薬事法違反で捕まっています。薬事法の違反には、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療用具の製造・流通などの製造、販売、輸入販売、薬局の開設などの違反が対象となります。ただ、こうして挙げてみてもその範囲は広いです。そのため、何が薬事法違反にあたるのかを理解しにくいようです。まずは薬事法についての知識を深めて、何がいけないのかを知る必要があります。
調剤薬局